会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
セブンカードをご愛用賜り、誠にありがとうございます。本規約には、カードに関する重要な内容が記載されております。必ずお読みいただいたうえで、大切に保管してください。
■会員規約(個人用)
( )内数字は条番号を表します。
- ・定義(1)
- ・会員(2)
- ・カードの貸与(3)
- ・カードの有効期限(7)
- ・暗証番号(8)
- ・年会費(9)
- ・業務委託(10)
- ・届出事項の変更(11)
- ・本人確認(12) など
- ・利用可能枠(14)
- ・手数料率・利率の計算方法等(16)
- ・ショッピングの利用(17)
- ・ショッピング利用代金の支払区分(20)
- ・ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、支払停止の抗弁(22〜25)
- ・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い(26、27) など
- ・約定支払日と口座振替(29)
- ・明細(30)
- ・遅延損害金(31)
- ・期限の利益の喪失(33)
- ・退会および会員資格の喪失等(34)
- ・カードの紛失・盗難による責任の区分(35)
- ・会員規約の改定(42) など
■付表
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第1章 総則
第1条(定義)
- 株式会社セブン・カードサービス(以下「当社」といいます。)が、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)と提携して発行するJCBブランドカードを「セブンカード・JCB」、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)と提携して発行するVisaブランドカードを「セブンカード・VISA」といいます。なお、「セブンカード・JCB」には、当社がJCBと提携して発行するJCBブランドカードである限り、券面に「SEVEN CARD」と記載のあるカードのみならず、券面に「IY CARD」と記載のあるカードも含みます。また、「セブンカード・VISA」には、当社が三菱UFJニコスと提携して発行するVisaブランドカードである限り、券面に「SEVEN CARD」と記載のあるカードのみならず、券面に「IY CARD」と記載のあるカードも含みます。
- セブンカード・JCBまたはセブンカード・VISAを「カード」といいます。
- JCBまたは三菱UFJニコスを「ブランド会社」といいます。なお、セブンカード・JCBにお申込み・ご入会いただいた場合のブランド会社は「JCB」、セブンカード・VISAにお申込み・ご入会いただいた場合のブランド会社は「三菱UFJニコス」と読み替えるものとします。
- 当社および各ブランド会社を「両社」といいます。なお、セブンカード・JCBにお申込み・ご入会いただいた場合の両社は「当社およびJCB」、セブンカード・VISAにお申込み・ご入会いただいた場合の両社は「当社および三菱UFJニコス」と読み替えるものとします。
- JCBまたはJCBの提携会社もしくは関係会社と契約した国内または国外のJCBカードの取扱店舗・施設等を「JCB加盟店」、ビザ・ワールドワイドと提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した国内もしくは国外のVisaカードの取扱店舗・施設等を「Visa加盟店」、当社と契約したカード取扱店舗・施設等を「当社加盟店」といいます。また、JCB加盟店・Visa加盟店・当社加盟店を総称して、「加盟店」といいます。
第2条(会員)
- 当社所定の入会申込書等において本規約を承認のうえ、入会を申込まれた方で、当社が審査のうえ、入会を認めた方を「本会員」といいます。
- 当社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申込まれた本会員の家族で、当社が審査のうえ、入会を認めた方を「家族会員」といいます。
- 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第3条第1項で「家族カード」として定義されるものをいいます。以下、本条において同じとします。)を使用して、本規約に基づくカードの利用(第2章(ショッピング利用・金融サービス)に定めるショッピングおよびキャッシングならびに第6条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいいます。以下、同じとします。)を行う一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回・取消または無効等の消滅事由がある場合は、第34条第4項所定の方法により家族会員によるカードの利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
- 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカードの利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カードの利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、当社に対し、連帯して責任を負うものとします。
- 本会員と家族会員をあわせて「会員」といいます。
- 会員と当社との契約は当社が入会を認めたときに成立します。
- セブンカード・JCBの会員はJCB加盟店および当社加盟店において、セブンカード・VISAの会員はVisa加盟店および当社加盟店において、当社が提供するショッピング機能を利用できるものとします。
第3条(カードの貸与)
- 当社は、会員本人にカード(「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」といいます。)を貸与します。カード上には会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)が表示されています。
- 会員は、カードを受け取られたときにカード情報を確認のうえ直ちに当該カードの所定欄に会員ご自身の署名を行わなければなりません。カードは、カード上表示された会員本人以外は使用できません。
- カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与・預託・譲渡・担保提供・寄託すること、その他の処分をなすことや、カード情報を預託もしくは使用させることは一切できません。
第4条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・破損・汚損等により会員が希望した場合、当社が審査のうえ、原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
第5条(カードの機能)
会員は、本規約に定める方法・条件によりカードを利用することによって、本規約第2章(ショッピング利用・金融サービス)に定める機能、その他、当社が別途書面により通知するサービス・機能を利用することができます。
第6条(付帯サービス)
- 会員は、当社・ブランド会社またはその提携会社が当社の委託により提供するカード付帯サービスおよび特典(以下、総称して「付帯サービス」といいます。)を当社・ブランド会社またはその提携会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社から会員に対し別途通知または公表します。
- 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規約等に違反した場合、または当社が会員のカードの利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があることを予め承諾するものとします。
- 当社が必要と認めた場合には、当社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第7条(カードの有効期限)
- カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日とします。
- 当社は、カードの有効期限までに退会のお申し出のない会員で、当社が審査のうえ、引き続き会員として認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
- 会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちに切断・破棄するものとします。
- カードの有効期限前におけるカードの利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
- 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)をカードの申込時に当社に登録するものとします。
- 当社は、会員から暗証番号の登録がない場合、または登録した暗証番号が会員本人の生年月日・電話番号・自宅の番地等、他人に推測されやすく暗証番号として不適切と当社が判断した場合には、当社所定の方法により暗証番号を登録し、会員に通知するものとします。
- 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カードの利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員のご負担となります。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
第9条(年会費)
- 年会費は、本会員500円(税込)、家族会員1名につき200円(税込)とします。
- 入会初年度の年会費は、無料とします。入会2年目以降の年会費は、ショッピング利用(第17条に定めるものをいいます。)に基づき前年度に支払うべき金額の合計額が、5万円以上の場合には、無料とします。なお、合計額は、本会員と家族会員との合算とします。また、当社は、特定の種類のカードの会員または特定の条件を満たしたカードの会員について、年会費を無料とする場合があります。
- 前項に定める前年度とは、前年の有効期限月(カードに有効期限として表示された年月の月)の翌月10日から、当該年の有効期限月の翌月9日までの期間をいいます。
- 本会員は本条第2項に定める年会費無料の条件に満たない場合、当社に対して有効期限月の3カ月後の本規約第29条に定める約定支払日に、第1項に定める年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を支払うものとします。
- 前項に基づき支払われるべき年会費が本規約第29条に定める約定支払日に支払われなかった場合は、翌月以降の約定支払日に請求させていただくことがあります。なお、当社の責に帰すべき事由によらない退会または会員資格の喪失となった場合、すでにお支払済みの年会費はお返ししません。
第10条(業務委託)
- 会員は、当社が当社の指定する加盟店または委託先に対して、次の業務を委託することを、予め承諾するものとします。
- (1)カードの入会申込の受付および申込みの記載内容の確認。
- (2)カード入会および利用に関する問合わせの取り次ぎにかかわる業務。
- 会員は、当社がJCBまたは当社の指定する委託先に対して、次の業務を委託することに、予め承諾するものとします。
- (1)カードの入会申込の受付、申込みの記載内容の確認および入会の承認、会員資格の審査にかかわる業務。
- (2)カードの交付にかかわる業務。
- (3)カードの利用の承認の判定およびカードの利用可能額の増減にかかわる業務。
- (4)カードの利用代金および手数料等の金額の通知にかかわる業務。
- (5)(4)の金額の口座振替・代金の入金案内・収納、およびカード回収にかかわる業務。
- (6)カードの情報処理・電算機処理に付随する業務。
- (7)カードの紛失・盗難連絡の受付・登録および各種届出事項の変更に関する受付・登録にかかわる業務。
- (8)カードの利用に関する問合わせにかかわる業務。
- (9)カードの利用に関する債権回収業務。
- (10)その他カードにかかわる業務のうち当社が指定したもの。
- 会員は、当社が本条第2項の委託業務の範囲を追加・変更することがあることを、予め承諾するものとします。
- 会員は、当社の指定する加盟店または委託先が本条第1項または第2項の業務を行うために必要な範囲に限り、当社が当該加盟店または委託先に対して、会員に関する情報を預託することについて予め承諾するものとします。
第11条(届出事項の変更)
- 会員は、会員が当社に届け出た氏名・住所・電話番号・勤務先・本規約第29条に定める支払口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
- 前項の変更届出がなされていない場合に、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容にかかわる前項の変更届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
- 本条第1項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出が行われなかったことについて、会員にやむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします。
第12条(本人確認)
当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が、当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることがあります。
第2章ショッピング利用・金融サービス
第13条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第14条(利用可能枠)
- 当社は、本会員につき、機能ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(機能ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」といいます。)。
- (1)ショッピング1回払い利用可能枠
- (2)ショッピングリボ払い利用可能枠
- (3)ショッピング分割払い利用可能枠
- (4)ショッピング2回払い利用可能枠
- (5)ボーナス1回払い利用可能枠
- (6)キャッシング1回払い利用可能枠
- (7)海外キャッシング1回払い利用可能枠
- (8)キャッシングリボ払い利用可能枠
- 前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの機能群に分類され、機能群ごとの利用可能枠(以下「内枠」といいます。)が設定されます。各機能群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該機能群に係る内枠となります。
- (1)前項(1)の機能別利用可能枠…「ショッピング枠」として分類
- (2)前項(2)(3)(4)(5)の機能別利用可能枠…「ショッピング残高枠」として分類
- (3)前項(6)(7)(8)の機能別利用可能枠…「キャッシング総枠」として分類
- 第1項(1)から(8)の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」といいます。)となります。機能別利用可能枠・内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
- 当社は、会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、第1項(6)(7)(8)の機能別利用可能枠については本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。また、貸金業法に定める収入証明書等の所定の書面の提出がないときには、減額することがあります。
- 当社は、本会員からの申し出に基づき、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して審査のうえ、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
- 本会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、それら複数枚のカード全体における利用可能枠(以下「総合与信枠」といいます。)は、原則として各カードに定められた利用可能枠のうち最も高い金額となり、それら複数枚のカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各カードにおける利用可能枠は、当該カードに個別に定められた金額となります。
第15条(利用可能な金額)
- 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、本章におけるショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
- (1)会員が利用しようとする機能の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額。
- (2)会員が利用しようとする機能の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額。
- (3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額。
- 前項の利用残高とは、会員のカードの利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。また、キャッシング1回払い手数料・キャッシングリボ払い利息・ショッピングリボ払い手数料・ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は除きます。)で、当社が未だ会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
- 第1項・第2項にかかわらず、本会員が当社から複数枚のカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのカードおよび当該カードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
- 本会員は、利用可能枠を超えるカードの利用についても当然に支払義務を負うものとします。
- 会員が、前条第1項(2)(3)(4)または(5)の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い・ショッピング分割払い・ショッピング2回払い・ボーナス1回払いによるショッピング利用(第17条に定めるものをいいます。)をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取扱われます。
第16条(手数料率・利率の計算方法等)
- 手数料率・利率(遅延損害金の利率を含みます。以下、本条において同様とします。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式により計算します。
- 当社は、金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカードの利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第17条(ショッピングの利用)
- 会員は、加盟店にカードを提示し、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの所定欄になされた署名と同一の自己の署名をすることにより、商品・権利の購入、サービス等を受けることができます(以下「ショッピング利用」といいます。)。なお、当社が特に認めた場合には、売上票への署名に代えて加盟店に設置されている端末機で所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。
- 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他、当社が特に認めた取引については、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
- 当社が特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
- 通信料金等当社所定の継続的役務については、会員がご自身の会員番号等を事前に加盟店に登録することで、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更・退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当社またはJCBが会員に代わって当該変更・退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。なお、会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカードの利用について第34条第1項なお書きおよび第34条第3項に従い、支払義務を負うものとします。
- 会員のショッピング利用に際しては、当社の承認が必要となります。会員は、加盟店が当社にショッピング利用に関して照会することを予め承諾するものとします。なお、利用金額、購入する商品・権利、提供を受けるサービスの種類によっては当社の承認を要しない場合があります。
- ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下、本項において同じとします。)が加盟店に提示または通知された際、第三者によるカードの不正利用を防止する目的のために、当社は以下の対応をとることができます。
- (1)当社は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
- (2)当社・ブランド会社またはブランド会社の提携会社が当該加盟店より依頼を受け、当社またはブランド会社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他、当該ショッピング利用の申込者が当該加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
- (3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。
- (4)ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。当該ショッピング利用の申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
- 当社は、以下の場合にショッピング利用をお断りさせていただくことがあります。
- (1)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合。
- (2)本規約第29条に定める約定支払額を約定支払日にお支払いいただけない場合。
- (3)本会員の当社に対する債務の全部または一部について延滞が発生している場合。
- 当社が特に定める商品等については、ご利用いただけない場合があります。
- 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらにかかわる契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
- 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供等にカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第18条第2項に定めるものをいいます。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」といいます。)をしてはなりません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
- (1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
- (2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に、当該商品・権利等を有償で譲渡する方式
- 貴金属、金券類(ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限りません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第15条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。
第18条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託等)
- 当社・ブランド会社・ブランド会社の提携会社またはブランド会社の関係会社と加盟店間の契約において、ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金の債権について債権譲渡を行うと規定している場合、本会員はショッピング利用代金の債権について、以下に定める立替払いを委託することに予め同意し、以下に定める債権譲渡を予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、ブランド会社が認めた第三者を経由する場合があります。
- (1)加盟店から当社に対して債権譲渡すること。
- (2)加盟店からブランド会社に対して債権譲渡したうえで、当社がブランド会社に対して立替払いすること。
- (3)加盟店からブランド会社の提携会社またはブランド会社の関係会社に対して債権譲渡したうえで、ブランド会社が当該ブランド会社の提携会社またはブランド会社の関係会社に対して立替払いし、さらに当社がブランド会社に対して立替払いすること。
- 当社・ブランド会社・ブランド会社の提携会社またはブランド会社の関係会社と加盟店間の契約において、ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金の債権について立替払いを行うと規定している場合、本会員はショッピング利用代金の債権について以下に定める立替払いを委託することに予め同意するものとします。
- (1)当社が加盟店に対して立替払いすること。
- (2)ブランド会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がブランド会社に対して立替払いすること。
- (3)ブランド会社の提携会社またはブランド会社の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、ブランド会社が当該ブランド会社の提携会社または当該ブランド会社の関係会社に対して立替払いし、さらに当社がブランド会社に対して立替払いすること。
- 本条第1項または第2項における立替払いの委託にあたっては、本会員は、本規約第25条(支払停止の抗弁)に定める場合を除き、当社・ブランド会社・ブランド会社の提携会社・ブランド会社の関係会社に対しては、加盟店に対する抗弁権を主張しないことを予め同意するものとします。
- 本会員は、当社がカードの利用から生じた債権を債権の証券化を含む業務のために当社の裁量で第三者に譲渡し、または担保に提供することを異議なく承諾するものとします。
第19条(商品の所有権・紛議・情報開示)
- ショッピング利用によって購入した商品の所有権は、前条第1項および第2項に記載する各債権譲渡または各立替払いが行われた時点で、譲渡会社もしくは立替払受領会社から譲受会社もしくは立替払会社にそれぞれ移転し、本会員による債務の完済まで留保されるものとします。
- カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合には、その代金の清算は当社指定の方法によるものとします。
- 会員は、カードの利用に係る債権の特定と内容確認のため、カードの利用により購入した商品・サービス・通話・その他の取引の内容およびそれに関する情報・通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第20条(ショッピング利用代金の支払区分)
- 会員は、ショッピング利用の際に、ショッピング1回払い・ショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いのうちから、利用代金の支払区分を指定します。ただし、ショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できます。なお、ショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱店舗において、会員が支払区分を指定されなかった場合には、すべてショッピング1回払いを指定されたものとして取扱われるものとします。また、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの場合、ショッピング利用代金に当社所定の手数料が加算されます。
- 本条第1項にかかわらず、当社が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他、当社が指定するものには適用されません。
- (1)本会員が申し出、以降のショッピング利用代金の支払いを、すべてショッピングリボ払いとする方式。
- (2)加盟店におけるショッピング利用後、当社が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望し、その希望するショッピング利用を特定して申し出、別の支払区分を指定したショッピング利用代金を当社が指定した月の第29条に定める約定支払日からショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カードの利用日にショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第21条(ショッピング利用代金の支払い)
- 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第18条におけるブランド会社・ブランド会社の提携会社・ブランド会社の関係会社または加盟店の各間の立替払いまたは債権譲渡の有無にかかわらず、本条第2項および第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
- (1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(第29条において定める約定支払日をいいます。以下、本条において同じとします。)に支払うものとします。
- (2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日に支払うものとします。
- 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
- (1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日に支払うものとします。
- (2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日に支払うものとします。
- 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いを指定した場合、第22条または第23条に定めるとおり支払うものとします。
第22条(ショッピングリボ払い)
- 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり、包括信用購入あっせんの手数料((1)および(2)のショッピングリボ払い手数料の総額をいいます。以下、同じとします。)および(2)のリボ払い元金の項目で定める金額を支払うものとし、各約定支払日(第29条において定める約定支払日をいいます。以下、本条において同じとします。)において、以下の(1)(2)に基づき支払うものとされた金額を弁済金として支払うものとします。
- (1)標準期間におけるショッピングリボ払いを指定したショッピング利用代金額(割賦販売法施行規則における現金価格をいいます。以下、同じとします。)に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間本規約末尾に記載の当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日に支払うものとします。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第14条第1項(2)の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
- (2)(1)のショッピングリボ払い手数料の他、以下の金額(以下「ショッピングリボ払い弁済金」といいます。)を毎月の約定支払日に支払うものとします。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において本会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金を当社に対する本会員のいずれの債務に充当するかは当社所定の方法により行います。
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、本会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」といいます。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額。)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額。 - 当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定・加算額の変更をすることができます。
- 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および本条第1項の手数料については、本条第1項の支払方法の他、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができるものとします。
第23条(ショッピング分割払い)
- 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金(割賦販売法施行規則における現金価格をいいます。以下、同じとします。)に会員の指定した支払回数に応じた当社所定の割賦係数を乗じた分割払手数料(以下「ショッピング分割払い手数料」といいます。)を加算した金額(割賦販売法施行規則における支払総額をいいます。以下「分割支払金合計額」といいます。)を支払うものとします。
- 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(第29条において定める約定支払日をいいます。以下、本条において同じとします。)から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
- 各分割支払金における分割支払元金に充当する額(以下「分割支払元金充当額」といいます。)とショッピング分割払い手数料(以下、本項において「手数料」といいます。)に充当する額(以下「手数料充当額」といいます。)の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
- (1)初回の分割支払金の内訳
手数料充当額=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間、当社所定の手数料率を乗じた金額。
分割支払元金充当額=分割支払金から上記手数料充当額を差し引いた金額。
- (2)第2回の分割支払金の内訳
手数料充当額=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金−(1)の分割支払元金充当額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額。
分割支払元金充当額=分割支払金から前記手数料充当額を差し引いた金額。
- (3)第3回以降の各回の分割支払金の内訳
手数料充当額=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金−前回までの分割支払元金充当額の累計額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額。
分割支払元金充当額=分割支払金から上記手数料充当額を差し引いた金額。
- (1)初回の分割支払金の内訳
- ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を本条第1項・第2項・第3項の定めに従い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取扱うこととします。第18条に定める債権譲渡または立替払い手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
- 本会員は、ショッピング分割払い残元金およびショッピング分割払い手数料については、本条第2項・第4項の支払いの他、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができるものとします。
第24条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをされた場合において、引き渡された商品・権利または提供されたサービス等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利・サービス等の交換を申し出られるか、または売買契約の解除またはサービス提供契約の解除ができるものとします。
第25条(支払停止の抗弁)
- 会員は、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い・ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指定して購入した商品もしくは割賦販売法に定められた指定権利または提供を受けた役務(以下、あわせて「商品等」といいます。)について次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払いを停止できます。
- (1)商品の引き渡し・指定権利の移転または役務の提供がないこと。
- (2)商品等に破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
- (3)その他、商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
- 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きをします。
- 本会員は、本条第2項の申し出をするときは、予め本条第1項の事由の解消のため、加盟店との交渉を行うものとします。
- 会員は、本会員が本条第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面を(資料がある場合には資料も添付のうえ)当社に提出するものとします。また、当社が本条第1項の事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
- 本会員は、本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
- (1)ショッピングリボ払いの場合、1回のカードの利用におけるショッピングリボ払いを指定したショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合、1回のカードの利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
- (2)本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
- (3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定められた適用除外条件に該当するとき。
第26条(キャッシング1回払い)
- 会員は、当社所定の現金自動支払機(以下「CD」といいます。)・現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借入れることができます(以下「キャッシング1回払い」といいます。)。会員は、上記の方法の他、当社が別途認める場合には、金融機関の窓口等、当社所定の方法でキャッシング1回払いを利用できます。
- キャッシング1回払いおよび第27条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」といいます。)は、CD・ATMもしくは第26条の2第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第29条第1項に定める支払口座へ融資金が振込まれた日とします。支払口座へは、当社に代わり、JCBが立て替えて融資金を振込む場合があります。
- 会員は、第15条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
- 本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額。)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
- 前項にかかわらず、本会員が当社所定の方法で申込み、当社が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下、本項において「対象元本」といいます。)について、第15条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第27条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い利用日の翌日から本項に基づく変更日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額となり、本会員は第29条の定めに従い支払うものとします。
- 当社は、第29条に定める約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払状況にかかわらず、当社が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
第26条の2(海外キャッシング1回払い)
- 会員は、第26条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」といいます。)。
- 会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
- 会員は、第26条第1項に定める方法のほか、当社所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
- 本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額および海外キャッシング1回払い手数料(各借入金に対して海外キャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、海外キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
- 会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、第26条第2項、第3項および第6項の定めが適用されますが、同条第4項および第5項は適用されません。
- 海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の交付を受けた場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、当社と当社の提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第29条第3項が適用されるものとします。
第27条(キャッシングリボ払い)
- 会員は、第15条に定める金額の範囲内で、繰り返し当社から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」といいます。)。ただし、本会員より、家族会員がキャッシングリボ払いを利用することについて希望しない旨の申し出があった場合は、当該家族会員の利用を中止する措置をとるものとします。
- 会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)(3)(4)の方法を選択できません。
- (1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法。
- (2)電話により申込む方法。
- (3)ホームページにおいて申込む方法。
- (4)その他、当社が指定する方法。
- キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。当月15日のキャッシングリボ払い利用残高が、当社が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。
- 本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
- (1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。
- (2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額。)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。
- 当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
- 本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項・第4項・第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
- 当社は、第29条に定める約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払状況にかかわらず、当社が通知する一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
第28条(CD・ATMでの利用)
会員は、当社またはブランド会社と提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当社に対し、当社所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
- (1)キャッシング1回払いの利用。
- (2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い。
- (3)ショッピングリボ払いの随時支払い。
第3章お支払方法その他
第29条(約定支払日と口座振替)
- 約定支払日は毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします。本会員は、ショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を、予め本会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座・貯金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予め当社が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下、総称して「支払口座」といいます。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当社に対する支払口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当社が特に指定した場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振込む方法、当社所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いにかかる手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、支払口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。
- 当社が本会員に明細(第30条第1項に定めるものをいいます。)の発送手続を行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当社に支払うべき手数料または利息の金額と当社が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる場合、当社は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金する等の方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当社は本会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当社が本会員に返金すべき金額を差し引く方法により返金することができます。
- 本会員は、国外で会員がカードを利用した場合等の外貨建債務については、原則として金融機関等の為替相場を基準とした所定の換算レートおよび換算方法に基づき円換算した円貨によって、当社に対し支払うものとします。ただし、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカードの利用の場合には、当該航空会社等により一旦異なる通貨に換算されたうえ、当社またはブランド会社が両社所定の換算方法により円換算することがあります。
第30条(明細)
- 当社は、本会員の約定支払額・ショッピングリボ払い利用残高・ショッピング分割払い利用残高およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」といいます。)を約定支払日の当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届出住所への郵送その他、当社所定の方法により通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略する場合があります。
- 当社は、会員がキャッシング1回払い・キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」といいます。)を、前項のご利用代金明細書とは別に、本会員の届出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、貸金業法第17条第1項の書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間・返済回数・返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。
- 会員は、当社が特に認めた場合、貸金業法第17条第1項の書面および貸金業法第18条第1項に基づき会員に交付する書面を、貸金業法第17条第6項および貸金業法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含みます。以下「代替書面等」といいます。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当社は、当社が定め、会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、当該本会員については、代替書面等に代えての運用はされません。
第31条(遅延損害金)
- 本会員が、会員のカードの利用に基づく当社に対する約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払いにおける包括信用購入あっせんの手数料(以下「ショッピングリボ払い手数料」といいます。)・ショッピング分割払い手数料・金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料・ショッピング分割払い手数料・金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
- ・ショッピング1回払い・ショッピングリボ払い 年14.60%
- ・ショッピング2回払い・ボーナス1回払い 年6.00%
- ・キャッシング1回払い・キャッシングリボ払い 年20.00%
- 第1項にかかわらず、ショッピング分割払いにかかわる債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。なお、この料率の変更については本規約第16条第2項を適用します。
- (1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額。
- (2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合((1)の場合を除きます。)は、分割払残元金に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで年6.00%を乗じた金額。
第32条(支払金等の充当順序)
本会員の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるのに満たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁にかかわる充当順序は割賦販売法の規定によるものとします。
第33条(期限の利益の喪失)
- 本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(2)(3)または(4)においては何らの通知・催告がなくとも、当社に対する一切の債務について、当然に期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。ただし、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有し、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁にかかわる債務については、割賦販売法の規定によるものとします。
- (1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
- (2)自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
- (3)差押・仮差押・仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
- (4)破産・再生手続開始・金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
- 本会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。
- (1)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- (2)その他本会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
- (3)会員資格を失ったとき。
- (4)当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
- 本会員は本条第1項および第2項にかかわらず、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い・ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金債務については本規約第22条のショッピングリボ払い弁済金、本規約第23条のショッピング利用代金にかかる分割支払金、その他本会員の当社に対する債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間が定められた書面で催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときには、当然に期限の利益を失います。なお、本条第1項(2) (3)(4)または本条第2項(1)(2)に該当する場合には、本条第1項および第2項の定めが優先して適用されるものとします。
第34条(退会および会員資格の喪失等)
- 会員は、当社が指定する所定の方法により退会をすることができます。この場合、当社の指示に従い、直ちにカードを返還、またはカードに切込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が退会の申し出後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。なお、本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
- 当社が第3条・第4条または第7条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、会員が退会の申し出を行ったものとして取扱うものとします。
- 会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)(6)(7)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(3)(4)(5)(8)(9)(10)(11)においては当社が定めた方法で会員資格の喪失の通知をしたときに会員資格を失います。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を失った場合、当然に家族会員も会員資格を失います。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負います。
- (1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- (2)会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。その他、本規約に違反したとき。
- (3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
- (4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
- (5)換金目的によるショッピング利用等、会員のカードの使用状況が適当でないと当社が判断したとき。
- (6)当社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
- (7)住所変更の届け出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について困難であると判断したとき。
- (8)本規約第33条の条項に該当し、期限の利益を喪失したとき。
- (9)会員が次の
から
のいずれかに該当することが判明したとき。
暴力団
暴力団員
暴力団準構成員
暴力団関係企業に属する者
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
その他本号
から
に準ずる者
- (10)会員が、自らまたは第三者を利用して次の
から
のいずれかに該当する行為をしたとき。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
その他本号
から
に準ずる行為
- (11)その他、当社が会員として不適格と判断したとき。
- 家族会員は、本会員が、当社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、家族会員の資格および本代理権を喪失します。ただし、本会員は、家族カードの利用の中止を申し出た後に当該家族カードが利用された場合にも、支払義務を負うものとします。
- 本条第3項および第4項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は、加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
- 本条第3項および第4項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は、直ちにカードを返還するものとします。
- 当社は、本条第3項または第4項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合または会員のカードの利用が適当でないと合理的理由に基づき判断した場合には、カードの利用をお断りすることができるものとします。
第35条(カードの紛失・盗難による責任の区分)
- カードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
- 本条第1項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出した場合には、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日の60日前以降発生した、他人がカードを使用したことによる利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
- (1)会員が本規約第3条に違反したとき。
- (2)会員の家族・同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
- (3)会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難が生じたとき。
- (4)紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき。
- (5)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
- (6)カードの利用の際登録された暗証番号が使用されたとき(第8条第3項ただし書きの場合を除きます。)。
- (7)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。
- (8)その他、本規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じたとき。
第36条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
- 偽造カード(第3条第1項、第4条または第7条第2項に基づき当社が発行し会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいいます。)の使用にかかわるカードの利用代金については、本会員の負担となりません。
- 第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用にかかわるカードの利用代金は、本会員の負担とします。
第37条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込みにより債務を支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他、本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料・印紙税・本規約に基づく費用・手数料等に課せられる消費税その他の公租公課、および当社が債権保全の実行のために要した費用を負担するものとします。
第38条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社の本社・支社・営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第39条(準拠法)
会員と、当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第40条(指定紛争解決機関)
当社が契約する、貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下の通りです。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
03-5739-3861
第41条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、国外でカードを利用するに際して許可証・証明書その他の書類の提出が必要となる場合があること、またはカードの利用が制限あるいは停止されることがあることに予め同意します。
第42条(会員規約の改定)
会員規約は、会員と当社との一切の契約関係に適用されます。また、将来会員規約が改定され、当社がその内容を会員規約の送付その他の方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。なお、会員規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されます。
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第1条 本特約の目的
- 当社は会員に対し、会員規約第6条に定める付帯サービスの1つとして、会員が加盟店においてカードを利用すること等により、本特約の規定に従い会員にポイントを加算し、加算されたポイントを当社が指定する第2条に定める「ポイント利用加盟店」において本特約の規定に従って利用することができるサービス(以下「ポイントサービス」といいます。)を提供します。
- ポイントサービス以外の事項に関しては、会員規約に従うものとします。
第2条 ポイント利用加盟店
ポイント利用加盟店は、以下の各店とします。ただし、会員規約第6条に従い変更することがあります。
- (1)株式会社イトーヨーカ堂、その関連会社または提携会社が運営するイトーヨーカドー、セブンホームセンターおよびグッディハウス。
- (2)株式会社そごう・西武が運営するロビンソン。
- (3)株式会社ヨークマートが運営するヨークマート。
- (4)株式会社オッシュマンズ・ジャパンが運営するオッシュマンズ。
- (5)株式会社セブンヘルスケアが運営する店舗。
第3条 ポイントサービスの提供
- カードによりクレジット決済をしたときに加算されるポイントをクレジットポイントといいます。
- ポイント利用加盟店において、カードによりクレジット決済をしたとき、またはカードを提示して現金や商品券の利用などクレジット決済以外の支払方法によるショッピングで加算されるポイントをショップポイントといいます。 ※ポイント利用加盟店においてカードによりクレジット決済をしたときには、本条第1項および第2項に規定される両方のポイントが加算されます。
- その他、当社およびセブン&アイHLDGS.は、会員が当社およびセブン&アイHLDGS. の提供するサービスをご利用された状況等に応じてポイントの加算や割引等の優遇サービスを提供することがあります。
第4条 ポイント加算の方法
- ポイント利用加盟店におけるポイントの加算について
- (1)加算の方法
ご精算前にレジにてカードをご提示いただいた場合に限りポイントを加算します。ポイント加算に際しては、サービスカウンター等にてその手続きを行う場合があります。
ポイントの加算は、当社が発行するカード・現金・セブン&アイ共通商品券・ギフト券・その他ポイント利用加盟店が指定する支払方法のいずれか、またはその組合わせに限ります。 ※当社以外が発行するクレジットカードのお支払いが含まれる場合には、ポイントは加算されません。
ポイントの加算内容は、下記のとおりとします。
ショップポイント… ポイント利用加盟店においてカード(クレジット払い)・現金・商品券・ギフト券でお支払いのとき、お買上レシートに表示された1P対象税抜金額100円ごとに1ポイント加算します。
※ポイント利用分・割引セール時の割引金額は加算対象外となります。クレジットポイント(A)… ポイント利用加盟店においてカードによるクレジット決済をされたお買上金額100円ごとに0.5ポイント加算します。なお、小数点以下は四捨五入します。
- (2)ショップポイント加算の対象とならない売場・商品・サービス等について
売場:専門店(テナント)・飲食店・一部の食料品売場・一部の催事商品。
商品:たばこ・商品券・ギフト券・テレホンカード・切手・印紙・葉書等の金券類・箱代等。
サービス:加工・修理代・送料等。
その他、当社がポイント対象外と指定する売場・商品・サービス・売掛の入金等。
- (3)ボーナスポイントについて
ボーナスポイント算定の期間は、毎年当年4月1日から翌年3月末日を対象とします。
期間中、本会員と家族会員それぞれのショップポイント対象の累計お買上金額(消費税を除きます。)に応じて、下記のとおり金額達成の翌日にボーナスポイントを各々達成された会員に加算します。
100万円に達したとき ボーナスポイント 3,000ポイント 150万円に達したとき ボーナスポイント 10,000ポイント 250万円に達したとき ボーナスポイント 10,000ポイント 以降100万円ごと ボーナスポイント 10,000ポイント
- (4)本会員と家族会員のポイント加算について
ショップポイントとクレジットポイント(A)は各々ご利用された会員に加算されます。
- (1)加算の方法
- ポイント利用加盟店以外の加盟店におけるポイントの加算について
- (1)加算の方法
クレジットポイント(B)
ポイント利用加盟店以外の加盟店においてカードによるクレジット決済をしたとき、下表のとおりポイントを加算します。このポイントは、ご利用代金明細書に表示され約定支払日の属する月の5日に加算されます。
ただし、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いをご指定いただいたときには、初回の約定支払日の属する月に当該お買上金額の全額相当分のポイントが一度に加算されます。対象となる加盟店 加算されるポイント数 
(株)セブン-イレブン・ジャパンがフランチャイズ方式または直営店方式により展開するセブン-イレブン お買上金額÷200×3 ポイント
(小数点以下切捨)
(株)セブン&アイ・フードシステムズが運営する店舗 
当社ホームページ(http://www.7card.co.jp/)において、カードによるクレジット決済をしたときに、お買上金額÷200×3ポイントのクレジットポイント(B)を付与する加盟店として記載された加盟店 
(株)そごう・西武が運営するそごうおよび西武 お買上金額÷200×2 ポイント
(小数点以下切捨)
(株)セブンネットショッピングが運営するセブンネットショッピング 
当社ホームページ(http://www.7card.co.jp/)において、カードによるクレジット決済をしたときに、お買上金額÷200×2ポイントのクレジットポイント(B)を付与する加盟店として記載された加盟店 
上記以外の加盟店 お買上金額÷200 ポイント
(小数点以下切捨) - (2)加算の対象とならないご利用について
カード年会費、キャッシング1回払い・キャッシングリボ払い等金融商品のご利用分。
その他、当社がポイント対象外と指定するご利用分。
- (3)本会員と家族会員のポイント加算について
本会員のご利用によるポイントと家族会員のご利用によるポイントは、どちらも本会員のカードに加算されます。
- (1)加算の方法
第5条 ポイント利用について
ポイントは、1ポイントにつき1円換算でポイント利用加盟店における商品代金の一部、または全部として利用できるものとします。なお、ポイントは換金および商品券と交換することはできません。
- (1)加算されたポイントは、同一店舗でのみ当日からご利用できますが、当日までにカード利用実績のある他の店舗では、翌日からご利用できます。
- (2)初めてカードをご利用いただいた店舗では、ポイントの利用はその翌日からとなります。
第6条 お買上商品返品時のポイントサービスについて
- ポイント利用加盟店においてお買上げいただいた商品を、会員のご都合その他の事由で返品される場合は、レシートと共にカードを提示し、当該返品商品のお買上時に加算したポイント数を累計ポイントから差し引くものとします。また、お買上時にポイントの利用があった場合には、ポイント利用加盟店により同数のポイント、またはそれに相当する現金にてお戻しします。
- ポイント利用加盟店以外の加盟店における返品にともなってのクレジットポイント(B)の減算が生じる場合は、減算相当分のポイントを当該返品の精算月の5日に差し引くものとします。
第7条 カード再発行時のポイントについて
会員がカードを紛失・盗難、または破損し、当社がカードを再発行した場合には、それまでの有効ポイントは再発行したカードに移行されます。ただし、当社に届け出るまでに第三者に累計ポイントを使用された場合、使用された相当分の損害は会員の負担となります。
第8条 ポイントの有効期限
- 毎年当年4月1日から翌年3月末日までのポイント加算期間中に加算されたポイントの有効期限は、その翌年の3月末日までとします。ただし、本特約第4条第1項(3)に規定されるボーナスポイント加算のための各お買上金額を3月31日に達成された場合には当該ボーナスポイントの加算は翌日の4月1日となりますが、その有効期限は翌年の3月31日までとなります。
- 有効期限内に利用されなかったポイントは失効するものとします。
第9条 業務委託
- 会員は、当社が当社の指定する委託先に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
- (1)ポイントの加算・利用に関する業務。
- (2)ポイントの情報処理・電算機処理に付随する業務。
- 会員は、当社が前項委託業務範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
- 会員は、当社の指定する委託先が本条第1項の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を当社が当社の指定する委託先に提供することを予め承諾するものとします。
第10条 本特約の改廃
当社は、本特約またはその他の特約を含むサービスの内容を変更する場合は、会員に変更事項を通知もしくは告知することによって行います。なお、会員は本特約の改廃があった場合、改定後の特約に従うことを予め承諾するものとします。
第11条 退会または会員資格喪失時のポイント
会員が退会または会員資格を喪失した時点で、それまでの累計ポイントは失効するものとします。
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〈ショッピングリボ払いのご案内〉
- 毎月のお支払元金
※ご指定のない場合は定額コース1万円とさせていただきます。締切日(毎月15日)の
ご利用残高お支払コース 全額コース 定額コース 残高スライドコース 標準コース 短期コース 10万円以下 締切日(毎月15日)の
ご利用残高全額ご指定の金額
(5千円以上1千円単位)1万円 2万円 10万円超20万円以下 2万円 4万円 20万円超10万円ごとに 1万円加算 2万円加算 - ショッピングリボ払い手数料(以下、本ご案内において「手数料」といいます。)の手数料率
実質年率15.00% - 手数料の計算方法
- (1)締切日(毎月15日)時点のご利用残高に、手数料率を乗じて算出します。算出した金額の小数点以下は切捨てます。
- (2)初回のご請求:締切日の翌日(16日)から翌月お支払日(※)までの日割計算
2回目以降のご請求:前回お支払日の翌日から今回お支払日までの日割計算
※日割計算は、1年を365日(うるう年は366日)として計算します。 - お支払例(定額コース1万円、手数料率15.00%の場合)
6月30日に7万円をご利用の場合- (1)初回(8月10日のお支払い)
お支払元金10,000円
手数料747円(7万円×15.00%×26日/365日)
8月10日の弁済金10,747円(
+
)
- (2)2回目(9月10日のお支払い)
お支払元金10,000円
手数料764円(6万円×15.00%×31日/365日)
9月10日の弁済金10,764円(
+
)
- (3)3回目以降の手数料および弁済金は、2回目と同様の計算方法により算出いたします。
- (1)初回(8月10日のお支払い)
〈ショッピング分割払いのご案内〉
- 分割払手数料の手数料率
実質年率15.00%(月利 1.25%) - 支払回数表
※加盟店により、上記支払回数以外の回数がご指定いただける場合があります。支払回数 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 支払期間 3カ月 5カ月 6カ月 10カ月 12カ月 15カ月 18カ月 20カ月 24カ月 実質年率 15.00% 割賦係数 2.51% 3.78% 4.42% 7.00% 8.31% 10.29% 12.29% 13.64% 16.37% (ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) 251円 378円 442円 700円 831円 1,029円 1,229円 1,364円 1,637円 - お支払例
(6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いで購入された場合)- 前表に基づく分割払手数料計算 100,000円×7.00%=7,000円
- 毎月の分割支払金の目安 (100,000円+7,000円)÷10回=10,700円
- 実際のお支払総額(分割支払金合計額) 10,518円(初回)+10,700円×8(第2回〜第9回)+10,699円(最終回)※=106,817円
- ※支払回数表に基づき算出する分割払手数料は、初回の日割計算と最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく分割払手数料とは若干異なります。
〈キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払いのご案内〉
〈資金使途/自由〉
| 名称 | 融資利率 (手数料率)* |
返済方式 | 返済期間・返済回数 | 担保 |
|---|---|---|---|---|
| キャッシング1回払い (国内・海外) |
年利18.00% | 元利一括払い | 23日〜56日(ただし暦による)・1回 | 不要 |
| キャッシングリボ払い | 年利18.00% | 毎月元金定額払い ボーナス併用払い ボーナス月のみ元金定額払い |
1カ月〜60カ月・1回〜60回 〈返済例〉
貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50カ月・50回。
|
不要 |
- ●ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間・返済回数・返済期日・返済金額」は、当該お知らせを交付後にお客様が新規にご利用またはご返済をされた場合は、変動します。
- ※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データの当社への到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2カ月後または3カ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日)。この場合であっても、手数料は、各借入金に対して融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの期間について手数料率を乗じた金額となります。
- ●遅延損害金年20.00%
- * 融資残高合計額が100万円以上の場合は15.00%。
- * 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
取扱会社:(株)セブン・カードサービス〈登録番号:関東財務局長(4)第01282号〉
〒102-8437 東京都千代田区二番町8番地8
03-6238-2952
〈繰上返済方法〉
| ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い* | キャッシング1回払い (国内・海外) |
キャッシングリボ払い | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ATMによるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当社が指定するATM等から入金して返済する方法 |
| 2.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
| 3.口座振込でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 |
| 4.持参によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当社所定の窓口に現金を持参して返済する方法 |
- *ショッピング分割払いは、全額繰上返済のみとなります。
- ※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息をあわせ支払うものとします。
- ※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
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第1条 個人情報の収集・保有・利用・預託
- 会員および入会を申込まれた方(以下、あわせて「会員等」といいま
す。)は、本契約(入会申込を含み、株式会社セブン・カードサービス(以下「当社」といいます。)とのクレジットカード発行契約をいいます。なお、以下、同様とします。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(以下「与信業務」といいます。)のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
- (1)氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
- (2)入会申込日・入会承認日・利用可能枠等、会員等と当社および株式会社ジェーシービーまたは当社および三菱UFJニコス株式会社の契約内容に関する事項。
- (3)会員のカードの利用内容・支払状況・お問合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において当社が知り得た情報(電話の録音等による音声情報を含みます。)。
- (4)会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当社が収集したクレジット利用・支払履歴。
- (5)官報・電話帳等に公表されている情報。
- (6)犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
- (7)当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、(1)(2)(3)のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
- 当社が本契約に関する債権管理業務の一部または全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条第1項により収集した個人情報を当該委託先に預託し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。債権管理業務の一部または全部についての委託先企業は以下のとおりです。
名称:ジェーピーエヌ債権回収(株) - 当社がその業務を第三者に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条第1項により収集した個人情報を当該委託先に預託することがあります。
第2条 個人情報の利用
会員等は、第1条第1項に定める利用目的の他、当社が下記の目的のために第1条第1項(1)(2)(3)(4)の個人情報を利用することに同意します。
- (1)カードの機能、ポイントサービス等の提供のため。
- (2)クレジットカード事業に関する新商品・新機能・新サービス等の開発および市場調査のため。
- (3)クレジットカード事業に関するサービスの提供、宣伝物・印刷物の送付および電話等によるご案内、または貸付の契約に関する勧誘やご案内のため。
- (4)当社が提携した企業から受託した営業情報・お得情報のご案内のため。
- (5)録音情報については、会員等からのお問合わせ等の内容および当該お問合わせ等に対する当社の対応を記録し、必要に応じて確認することにより、適切な対応をするため。
第3条 利用中止の申出
第2条(3)(4)により、同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。ただし、ご利用代金明細書に記載される営業案内およびこれに同封される宣伝物・印刷物等は除きます。
第4条 個人情報の共同利用
- 会員等は第1条第1項(1)(2)(3)の個人情報を当社とセブン&アイHLDGS.が以下の目的により共同して利用すること(以下「共同利用」といいます。)に同意します。
- (1)ポイントサービスの提供のため。
- (2)セブン&アイHLDGS.が取扱うサービス・商品の開発のため。
- (3)セブン&アイHLDGS.が取扱うサービス・商品についてのお得情報のご案内のため。
- (4)セブン&アイHLDGS.でのお買物に関するご連絡やご案内のため。
- 当社とセブン&アイHLDGS.は、前項により共同利用する会員等の個人情報を厳正に管理し、会員等のプライバシー保護に十分に注意を払うと共に前項に定める目的以外には利用しないものとします。なお、個人情報の管理については当社が責任者となります。
〈セブン&アイHLDGS.〉
(株)セブン&アイ・ホールディングス、(株)セブン-イレブン・ジャパン、(株)イトーヨーカ堂、(株)セブン&アイ・フードシステムズ、(株)ヨークベニマル、(株)丸大、(株)ヨークマート、(株)そごう・西武、(株)メリーアン、(株)オッシュマンズ・ジャパン、(株)セブン銀行、(株)セブンドリーム・ドットコム、(株)セブン・ミールサービス、(株)セブンネットショッピング、(株)赤ちゃん本舗、(株)セブン・カードサービス、(株)モール・エスシー開発、(株)セブン・フィナンシャルサービス、(株)セブンCSカードサービス、(株)セブンヘルスケア、(株)サンエー、(株)セブンカルチャーネットワーク、(株)ロフト
第5条 個人信用情報機関の利用および登録
- 本会員および本会員として入会を申込まれた方(以下、あわせて「本会員等」といいます。)は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」といいます。)に対する当該情報の提供を業とする者で、以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)について以下のとおり同意するものとします。
- (1)本会員等の入会審査および与信判断を行うに際して、加盟個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報(当該機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など当該機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合は、割賦販売法および貸金業法により、支払能力の調査の目的に限り、これを利用すること。
- (2)本会員等の取引事実に基づく個人情報が、加盟個人信用情報機関に次表に記載の期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に提供され、当該加盟会員が自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限ります。)のために利用すること。
- (3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
- 当社が加盟する個人信用情報機関の名称・住所・お問合わせ電話番号は以下のとおりです。また、新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、書面その他の方法により通知します。
[当社が加盟する個人信用情報機関]
(株)シー・アイ・シー(CIC)
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
0120-810-414(フリーダイヤル)
http://www.cic.co.jp
(株)日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル1階
0120-441-481(フリーダイヤル)
http://www.jicc.co.jp〈提携個人信用情報機関〉
当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html - 加盟個人信用情報機関への登録情報と登録期間は以下のとおりです。
CIC JICC
氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・運転免許証の番号・本人確認書類の記号番号等の本人情報左記 


のいずれかの情報が登録されている期間
加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申込みの事実当該利用日より6カ月間 当該利用日から6カ月を超えない期間
入会承認日・利用可能枠・貸付残高・割賦残高・年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況、支払停止の抗弁の申立有無契約期間中および取引終了日から5年以内 契約継続中および完済日から5年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報登録日より5年以内 登録日から5年を超えない期間 - ※前の表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは

となります。 - ※ 前の表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞が解消した旨は延滞解消から1年を超えない期間、登録され、債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間、登録されます。
- ※前の表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは
- 第5条第1項に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先・運転免許証等の番号・契約の種類・契約日・商品名・契約額・支払回数・利用残高・月々の支払状況等の情報となります。
第6条 個人情報の開示・訂正・削除
- 会員等は、当社または加盟個人信用情報機関に対して、ご自身に関する個人情報を開示するよう請求できます。
- 万一、当社の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
[個人情報に関するお問合わせ]
(株)セブン・カードサービス お客様相談室(9:00AM〜5:00PM 土・日・祝・1/1〜1/3休)
〒102-8437 東京都千代田区二番町8番地8
03-6238-2952
第7条 個人情報の取扱いに関する不同意
- 当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本書に定める個人情報の取扱いについて同意されない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。
- 第2条第1項(3)(4)に定める営業案内等に対する中止の申し出をいただいても、入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第8条 入会申込の事実の利用
当社が入会をお断りする場合であっても、入会申込をされた事実は、お断りする理由のいかんを問わず、第1条・第2条・第4条・第5条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はしません。
第9条 認定個人情報保護団体
認定個人情報保護団体とは、個人情報の保護に関する法律第37条に基づき主務大臣の認定を受けた団体で、対象個人情報の取扱いに関する苦情処理、対象事業者への情報提供等を通じ個人情報の適正な取扱いの確保を目的とする団体です。
[当社が加入する認定個人情報保護団体]
社団法人日本クレジット協会
苦情の解決の申し出先
03-5645-3360 (10:00〜12:00AM、1:00〜4:00PM 土・日・祝祭日休)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
相談および苦情の受付窓口
0570-051-051 (9:00AM〜5:30PM 土・日・祝日・年末年始を除く)
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
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- 商品等についてのお問合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
- カードのご利用についてのお問合わせおよび宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
コールセンター
東京
0422-41-7110
大阪
06-6949-0763
札幌
011-222-5465 - 本規約についてのお問合わせ・ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記におたずねください。
(株)セブン・カードサービス
お客様相談室(9:00AM〜5:00PM 土・日・祝・1/1〜1/3休)
個人信用情報管理責任者:営業推進副本部長
〒102-8437 東京都千代田区二番町8番地8
03-6238-2952- ※当社は、カードご利用代金のお支払ご指定口座により、収納代行を(株)ジェーシービーに委託している場合があります。その場合、通帳表示は「JCB(カード)」等となることがありますのでご注意ください。なお、セブン銀行に関しては当社の直接収納となります。
- ※お客様のご利用可能枠・手数料率・融資利率は「カード発行のご案内」をご覧ください。
- ※会員規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、コールセンターまでご連絡ください。
当社は、暴力・威力と詐欺的手法を用いて経済的利益等を追求する集団または個人(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
- 当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
- 当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
- 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
- 当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
- 当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
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第1条(定義)
本規定における次の用語の意味は、以下の通りとします。
- (1)「ETC会員」とは、カード発行会社(以下「当社」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」といいます。)所定の会員規約(個人用または一般法人用をいい、以下総称して「会員規約」といいます。)に定める会員のうち、本規定および道路事業者((4)に定めるものをいいます。)が別途定めるETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」といいます。)を承認のうえ、本規定に定めるETCスルーカードの利用を両社所定の方法により申込み、両社がこれを認めた方をいいます。
- (2)ETC会員のうち、会員規約に定める本会員・家族会員および法人会員を、それぞれ「ETC本会員」「ETC家族会員」および「ETC法人会員」といいます。
- (3)「ETCスルーカード」(以下「本カード」といいます。)とは、道路事業者が運営するETCシステム((5)に定めるものをいいます。)において利用される通行料金支払いのための機能を付した専用カードをいいます。
- (4)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者で、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者をいいます。
- (5)「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC会員が本カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
- (6)「車載器」とは、ETC会員がETCシステム利用のために車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
- (7)「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC会員の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第2条(本カードの発行・貸与)
- 両社は、ETC会員に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうちETC会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」といいます。)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードは、親カード1枚につき1枚に限り発行されます。
- 本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。また、ETC会員は、他人に対し、本カードを貸与・預託・譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。なお、本カードは、本カード上に表示されたETC会員本人だけが使用できるものとします。
第3条(本カードの機能・利用方法)
- ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、有料道路の通行料金の支払いを行うことができるものとします。
- ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを提示して有料道路の通行料金を支払うことができるものとします。
- ETC会員は、道路事業者が別途定める「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款(以下「ハイカ・前払約款」といいます。)に基づき、本カードをハイカ・前払約款に定める登録カードとしてユーザー登録中で、かつハイカ・前払約款に定める残高(以下「残高」といいます。)がある状態において、ハイカ・前払約款で定める「ハイカ・前払」残高管理サービス(以下「ハイカ・前払残高管理サービス」といいます。)を利用することができます。
- ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に基づき、本カードをマイレージ規約に定める登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、マイレージ規約で定めるETCマイレージサービス(以下「ETCマイレージサービス」といいます。)を利用することができます。
第4条(本カードの有効期限)
本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
第5条(本カードの年会費)
本カードの年会費は無料とします。
第6条(本カード利用代金の支払い)
- ETC会員による本カードの利用は、すべて親カードの利用とみなされるものとし、本カード利用代金(第3条に定める本カードの利用に基づく代金をいいます。以下同じとします。)は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算されます。
- 本カード利用代金の支払区分は、ショッピング1回払いとなります。ただし、親カードについて別途定めがある場合には、当該定めによるものとします。
- 本カード利用代金は、道路事業者が作成した請求データに基づくものとし、ETC本会員またはETC法人会員は、当社に対して当該請求データに基づく金額を支払うものとします。万一、道路事業者作成の請求データに疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で解決するものとし、ETC本会員またはETC法人会員は当社に対する支払義務を免れないものとします。
- 第1項および第2項の規定にかかわらず、当社が、破産・民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。
第7条(本カードの紛失・盗難等)
- 本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失・盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
- 前項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対し「ハイカ・前払」残高管理サービスの利用停止の申し出を行うものとし、この場合、「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款に従い、当該申し出に係るユーザー登録において登録カードとして登録された他のETCクレジットカードの利用についても割引は適用されません。なお、「ハイカ・前払」残高管理サービスは、道路事業者が、「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款に基づいてETC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスに係る権利関係は、ETC会員と道路事業者との間で解決するものであり、両社は、第三者が本カードを不正利用したことによる「ハイカ・前払」残高の減少や、利用停止を申し出たユーザー登録において登録カードとして登録された他のETCクレジットカードの利用が割引対象とならないことなどについて、一切の責任を負いません。
- 第1項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対しETCマイレージサービスの利用停止の申し出を行うものとします。なお、ETCマイレージサービスは、道路事業者が、ETCマイレージサービス利用規約に基づいてETC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスに係る権利関係は、ETC会員と道路事業者との間で解決するものであり、両社は、第三者の不正利用によるETCマイレージサービス利用などについて、一切の責任を負いません。
第8条(本カードの再発行)
- 本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC本会員またはETC法人会員が、当社所定の再発行手数料(ETC家族会員の有無・人数によって異なります。)を親カードに係る再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、ETC会員の責によらず、本カード自体にETCシステムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
- 前項に定めるほか、ETC会員の会員番号が変更となった場合には、「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カード利用はそれらの制度における割引の対象とならないものとします。両社は、ETC会員が自ら当該手続きを行わないために、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失・損害について一切の責任を負わないものとします。
第9条(利用停止措置)
両社は、ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反しまたは本カードもしくは親カードの使用状況が適当でないと判断した場合、ETC会員に通知することなく本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。両社は、当該利用停止の措置に係る道路上での事故に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
第10条(解約・解除等)
- ETC会員は、両社所定の方法により本規定を解約することができます。
- 本規定は、次のいずれかに該当する場合、(1)(2)においては当然に、(3)においては当社の通知により、(4)においては相当期間を定めた当社からの通知・催告後に是正されない場合に解除されます。
- (1)ETC会員が会員規約に基づき退会し、または会員資格を喪失した場合。
- (2)両社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
- (3)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合、または本カードもしくは親カードの使用状況が著しく適当でないと当社が判断した場合。
- (4)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反した場合。
- ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、当該会員に係るETC家族会員の本規定に基づく両社との契約は当然に終了します。なお、ETC本会員もしくはETC法人会員は、本規定に基づく契約終了後に、ETC会員が本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
- 第3項の場合、ETC会員は直ちに本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、本カードの使用を停止しなければならないものとします。また、前項の適用がある場合は、ETC本会員またはETC法人会員は、当該会員に係るETC家族会員またはETCカード使用者に貸与されたすべての本カードに関して、各ETC会員が当該義務を遵守することについて責任を負うものとします。なお、ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、そのカードの利用代金はETC本会員またはETC法人会員の負担とします。ただし、本カードの管理につき、ETC会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、この限りではありません。
【個人情報の取扱いに関する同意条項】
第11条(道路事業者への個人情報の提供)
ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知・提供する場合があることに同意するものとします。
- (1)ETC会員が、「ハイカ・前払」残高管理サービスおよびETCマイレージサービスユーザー登録(本条において変更登録を含みます。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号に係る情報を通知すること。
- (2)第6条第4項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名・住所・電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
第12条(免責)
- 当社またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に対して、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
- ETC会員は、車輌の運行に際し、車載器について定められた用法に従い、必ず本カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、本カードの使用を中止し、直ちに当社に通知するものとします。
- 両社は、本カードの毀損・変形・機能不良などに基づく、ETC会員の損失・不利益に関して一切の責任を負いません。ただし、本カードの毀損・変形・機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前にすでに発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。
- 本カードに付帯して道路事業者が提供するサービス等について疑義が生じたときは、ETC会員は道路事業者との間で当該疑義を解決するものとし、両社は、当該サービス等にかかわるETC会員の損失・不利益に関して一切の責任を負いません。
第13条(代表使用者等の責任)
会員規約(一般法人用)を承認のうえ申込んだ場合、同規約に定める代表使用者または連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、ETC法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。
第14条(適用関係等)
- 本規定は、ETC会員の本カード利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約によるものとします。
- 本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
- ETCシステムを利用した道路の通行方法・車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。※本規定第1条第1項の「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」「両社」「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。
会員規約・特約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
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以下は、貸金業法第16条の2に基づき、カード発行前にキャッシングサービスに関してご案内する内容です。ご確認いただきますようお願い申し上げます。
- ・当社では、利用可能枠の額にかかわらずキャッシングサービスの内容を事前にご確認いただいております。
- ・本ご案内は、キャッシングサービス利用可能枠が0円の方への書面です。
- ・カード発行時に(1万円以上の)利用可能枠が設定されるお客様、またカード発行後にご利用をご希望されるお客様には改めて書面にてご案内させていただきます。
<資金使途/自由>
| 名称 | 融資利率 (手数料率)*1*2 |
返済方式 | 返済期間・返済回数 | 担保 |
|---|---|---|---|---|
| キャッシング1回払い (国内・海外) |
年利18.00% | 元利一括払い | 23日〜56日(ただし暦による)・1回 | 不要 |
| キャッシングリボ払い | 毎月元金定額払い ボーナス併用払い ボーナス月のみ 元金定額払い |
1カ月〜60カ月・1回〜60回
|
不要 |
- ●ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間・返済回数・返済期日・返済金額」は、当該お知らせを交付後にお客様が新規にご利用またはご返済をされた場合には、変動します。
- ●海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データの当社への到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2カ月後または3カ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日)。この場合であっても、手数料は、各借入金に対して融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの期間について手数料率を乗じた金額となります。
- ●遅延損害金 年20.00%
- *1 融資残高合計額が100万円以上の場合は、年利15.00%
- *2 1年365日(うるう年は366日)による日割計算
●返済金額の算出方法
【キャッシング1回払い/海外キャッシング1回払い】
前月16日から当月15日までのご利用金額合計および下記計算方法より算出した手数料を翌月のお支払日にお支払いいただきます。
<手数料計算方法>
ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷365(うるう年は366)
【キャッシングリボ払い】
設定の元金および下記計算方法により算出した利息を毎月のお支払日にお支払いいただきます。
<利息計算方法>
[新規利用分]新規ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷365(うるう年は366)
[残高分]前回ご返済後残高×融資利率(年利)×ご利用日数<前回お支払日翌日から今回お支払日までの日数>÷365(うるう年は366)
●繰上返済方法
| キャッシング1回払い (国内・海外) |
キャッシングリボ払い | ||
|---|---|---|---|
| 1. ATM によるご返済 | × | ○ | 当社が指定するATM等から入金して返済する方法 |
| 2. 口座振替によるご返済 | × | ○ | 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
| 3. 口座振込でのご返済 | ○ | ○ | 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 |
| 4. 持参によるご返済 | ○ | ○ | 当社所定の窓口に現金を持参して返済する方法 |
- ※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息をあわせ支払うものとします。
- ※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
【期限の利益の喪失】
本会員は、次のいずれかのうち、(1)においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(2)(3)または(4)においては何らの通知・催告がなくとも当然に、(5)(6)または(7)においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について、期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。ただし、(1)(2)(3)および(4)については、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。
- (1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
- (2)自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
- (3)差押・仮差押・仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
- (4)破産・再生手続開始・金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
- (5)会員規約に違反し、その違反が会員規約の重大な違反となるとき。
- (6)その他本会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
- (7)会員資格を失ったとき。
【個人信用情報機関の利用および登録】
融資の利用状況については当社が加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に登録されます。
《加盟個人信用情報機関》(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
| ●株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ●株式会社日本信用情報機構(JICC) |
|---|---|
| http://www.cic.co.jp/ | http://www.jicc.co.jp/ |
《提携個人信用情報機関》
| ●全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
|---|
| http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html |
登録情報と登録期間
| CIC | JICC | |
|---|---|---|
| 左記 |
||
および本契約に係る申込みの事実 |
当該利用日より6カ月間 | 当該利用日から6カ月を超えない期間 |
| 契約期間中および取引終了日から5年以内 | 契約継続中および完済日から5年を超えない期間 | |
| 当該調査中の期間 | ||
| 登録日より5年以内 | 登録日から5年を超えない期間 | |
- ※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは

となります。 - ※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中および延滞解消から1年を超えない期間、登録され、債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間、登録されます。
【その他】
- ※金融機関等にて振込みにより債務を支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他、債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料・印紙税・費用・手数料等に課せられる消費税その他の公租公課、および当社が債権保全の実行のために要した費用、ならびに金融機関の利用手数料は会員負担となります。
- ※お支払期日:毎月10日支払い(金融機関等休業日は翌営業日)
- ※お支払いはご指定の口座より自動振替いたします。
株式会社セブン・カードサービス
〒102-8437 東京都千代田区二番町8番地8
登録番号:関東財務局長(4)第01282号 日本貸金業協会会員 第001897号
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第1条(定義)
- 「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード会社が発行するJCBブランドのクレジットカードの貸与を受けた者(家族会員を含む)、またはJCB所定のカードの貸与を受けた者をいいます。
- 「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよび次号のカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト(以下「Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
- 「利用登録」とは、本サービスの利用を希望する会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して申請したうえ、両社が、本サービスの利用を承認して利用者として登録することをいいます。
- 「利用者」とは、本規定を承認のうえ申請し、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
- 「登録情報」とは、利用者が利用登録時に申請した属性情報、Eメールアドレスその他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
第2条(利用登録等)
- 利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
- 本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他の必要事項を、両社に申請するものとします。
- 本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定(本規定の後に記載されています。)に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
- 両社は、前二項で申請した者のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
- IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。なおパスワードは、IDの発行を受けた者が任意に指定できるものとします。
- 利用登録は、カード毎に行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
- 利用者は、両社所定の方法で申請することにより、本サービスの利用を中止することができるものとします。
第3条(登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレスの内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条(本サービスの内容等)
- 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。 (1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2キャッシングリボ払い翌日振込、 3ポイントの照会・交換、4キャッシング利用後リボ払いの登録、5その他のサービス (2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3MyJCB優待、4その他のサービス (3)両社の提供する、1属性照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3その他のサービス (4)その他両社所定のサービス
- 両社は、本サービスの内容を任意に追加、変更または中止することがあります。その場合、両社は、当該追加、変更または中止を行うことについて、利用者に対し、Web サイトその他の方法により、公表または通知します。
- 利用者のキャッシングリボ払い、キャッシング1回払いの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思に関わらず、利用者がキャッシングリボ払いについてのサービスメニューを自ら選択をした場合、第1項(1)の24のサービス内容に係る表示がされるものとします。
第5条(本サービスの利用方法)
- 利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
- 利用者は、WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
- 両社は、入力されたIDおよびパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。
第6条(提携先サービス)
- 利用者は、本サービスのほか、JCBまたはカード発行会社の提携する第三者(以下「提携先」という)が提供するサービス(以下「提携先サービス」という)を利用することができるものとします。
- 利用者は、提携先サービスを利用する場合、本規定等のほか、提携先の定める規定等に従うものとします。
- 両社は、提携先サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第7条(利用者の管理責任)
- 利用者は、自己のIDおよびパスワードが本サービスまたは提携先サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
- 利用者は、IDおよびパスワードの使用・管理について他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- IDおよびパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
- 利用者は、自己のIDおよびパスワードが使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条(利用者の禁止事項)
- 利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはならない。
- 利用者は、本サービスの利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業的に利用してはならない。
第9条(知的財産権等)
本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。
第10条(利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、両社が必要と認めた場合、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。 (1)JCB会員資格を喪失した場合 (2)本規定のいずれかに違反した場合 (3) 利用登録時に虚偽の申請をした場合 (4)本サービスの利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合 (5)同IDで連続してログインエラーとなった場合 (6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11条(利用者に対する通知)
- 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
- 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
- 利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。 (1)宣伝情報の配信等当社の営業に関する案内に利用すること (2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること (3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること (4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
- 当社は、当社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条(免責)
- 本サービスにおいて、両社が採用する暗号技術は、両社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
- 両社の故意または重大な過失による場合を除き、両社は、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時停止・中止)
- 両社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知がない場合でも、本サービスを一時停止または中止することがあります。 (1)システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合 (2)天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合 (3)その他両社が必要と判断した場合
- 両社の故意または重大な過失による場合を除き、両社は、本サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(本規定の変更)
- 両社は、利用者への事前通知または承諾なくして、本規定を随時変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、速やかに、書面、Webサイトその他の方法により、利用者に公表または通知します。
- 利用者は、前項の公表または通知の後、本サービスを利用したことをもって、当該変更に同意したものとします。
第16条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社もしくはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
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第1条(目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2条に定める「MyJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものである。
第2条(定義)
「MyJチェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、JCBおよびカード発行会社(以下併せて「両社」という)の定める会員規約の規定にかかわらず、一定の条件を満たす場合において、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものである。
第3条(利用資格)
- 本サービスを利用することができる者は、両社が定めるものとする。
- 「MyJCB」における利用登録が抹消され、IDが無効となった場合、本サービスを利用することはできないものとする。ただし、利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではない。
第4条(利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとする。
第5条(ご利用代金明細書等の通知)
- カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJチェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、 MyJチェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとする。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader6.0以上とする。
- 前項にかかわらず、当面の間、MyJチェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書をMyJチェック利用者に送付することを承諾する。 (1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合 (2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合 (3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
- 第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第 17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MyJチェック利用者に送付するものとすることを承諾する。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとする。
- 両社は、通知ならびに公表の上、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとする。
- MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金明細を確認するものとする。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができる。
- JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとする。 (1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合 (2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合 (3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合 (4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
- JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とする。ただし、MyJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金明細の確認を行うことができるものとする。
- MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとする。確定通知を受信できないことにより、 MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとする。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限る。
第6条(本サービスの提供終了)
両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとする。 (1)本規定のいずれかに違反した場合 (2)その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断した場合
第7条(終了・中止・変更)
- 両社は、通知ならびに公表の上、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとする。
- 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがある。
第8条(本規定の変更)
両社は、通知ならびに公表の上本規定を随時変更することができるものとする。この場合、両社は両社所定のWebサイトに公開するなどの両社所定の方法により直ちに当該変更後の規定をMyJチェック利用者に通知するものとする。
第9条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとする。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」をJCBと読み替えるものとする。
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第1条(定義)
- 「J/Secure(TM)」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、もしくは(2)JCBの提携するカード会社(以下(1)(2)をあわせて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
- 「J/Secure(TM)利用登録」とは、MyJCB利用者規定第2条に則り、MyJCB利用の承認を得る手続きをいいます。ただし、一部JCBの提携するカード会社の会員については、この限りではありません。
- 「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
- 「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
- 「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社の定める会員規約における加盟店(以下「加盟店」といいます。)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト(以下「加盟店サイト」といいます。)においてJ/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、J/Secure(TM)利用者に対し、加盟店サイト上におけるカードの会員番号・有効期限等の入力に加え、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイト上においてJ/Secure(TM)利用登録上のパスワードの入力による両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」といいます。)を要求する加盟店をいいます。
第2条(J/Secure(TM)利用登録等)
- J/Secure(TM)利用登録は、MyJCBへの新規登録時もしくはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部JCBの提携するカード会社の会員については、この限りではありません。
- 一部JCBの提携するカード会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部JCBの提携するカード会社所定の方法により申請し、承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
- J/Secure(TM)利用登録は、会員番号毎に行うものとします。同一の会員番号について再度利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM)利用登録等は効力を失うものとします。
- J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。
第3条(J/Secure(TM)の内容等)
- 両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。 (1)J/Secure(TM)参加加盟店において、カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ /Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス (2)前号に付随するその他サービス
- 両社は、書面、WEBサイトその他の方法で、利用者に通知または公表することにより、J/Secure(TM)の内容を任意に追加、変更または中止することができるものとします。
第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)
- J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイトにおいて、カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイトの指示に基づき、パスワードを入力し、認証手続を行わなければならないものとします。なお当該パスワードはMyJCBのパスワードを使用するものとします。
- 両社は、入力されたパスワードと予め登録されたパスワードの一致を確認し(以下「認証結果確認」という。)、一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者と推定して扱います。
- 両社は、前項の認証結果確認において、認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
- J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
- J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
- J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載の発行会社(以下「発行会社」という。)へ届け出るとともに、被害状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。 (1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させるなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合 (2)故意・過失に関わらず J/Secure(TM)利用者本人およびその家族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合 (3)発行会社による被害状況の調査にご協力いただけない場合 (4)発行会社による被害状況の調査に対する報告内容が虚偽である場合 (5)発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実が発行会社へ届けられなかった場合 (6)購入商品などが、発行会社に登録のご住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合 (7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合 (8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合 (9)その他発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合
第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
- J/Secure(TM)利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはならない。
- J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)の利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業目的に利用してはならない。
第7条(知的財産権等)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。
第8条(利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、J/Secure(TM)利用者の承諾なくしてその利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)の利用を制限することができるものとします。 (1)JCB会員資格を喪失した場合 (2)MyJCBの利用登録が抹消された場合 (3)本規定のいずれかに違反した場合 (4)利用登録時に虚偽の申請をした場合 (5)J/Secure(TM)の利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合 (6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第9条(個人情報の取扱い)
- J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。 (1)宣伝情報の配信等、当社の営業に関する案内に利用すること (2)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
- 当社の業務を第三者に委託する場合、業務遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10条(免責)
- J/Secure(TM)において、両社が採用する暗号技術は、両社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
- 両社の故意または過失による場合を除き、両社は、J/Secure(TM)の利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
- J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた問題を、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
- 両社は、次のいずれかに該当する場合、J/Secure(TM)利用者への事前通知または承諾なくして、J/Secure(TM)を一時停止または中止できるものとします。 (1)システム保守その他J/Secure(TM)運営上の必要がある場合 (2)天災、停電その他J/Secure(TM)を継続することが困難になった場合 (3)その他両社が必要と判断した場合
- 両社は、両社の故意または過失による場合を除き、J/Secure(TM)の一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条(本規定の変更)
- 両社は、J/Secure(TM)利用者に対し書面、WEBサイトその他の方法で公表または通知することにより、本規定を随時変更することができるものとします。なお、利用者が登録情報の変更を両社に届け出なかったことにより、両社からの通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着するべきときに到着したものとみなします。
- J/Secure(TM)利用者は、前項の公表または通知の後にJ/Secure(TM)を利用したことをもって、当該変更に同意します。
第13条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条(本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
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第1条(目的等)
本規約は、株式会社セブン・カードサービス(以下「当社」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社とあわせて「両社」といいます。)ならびにJCBの提携するカード発行会社が共に運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「QUICPayシステム」といいます。)について規定するものであり、QUICPay本会員およびQUICPay会員が本決済システムを利用するにあたり本規約が適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規約において特に定めのない用語については、当社の発行する所定のクレジットカードに関する会員規約(以下「カード会員規約」といいます。)におけるのと同様の意味を有します。
- (1)「QUICPayカード」とは、QUICPayシステムの利用を可能とする機能を搭載した両社所定の非接触式ICカードをいいます。
- (2)「QUICPay本会員」とは、カード会員規約に定める本会員のうち、本規約を承認のうえ、QUICPayシステムの利用を申込み、または家族がQUICPayシステムの利用を申込むにあたり同意し、当社が認めた方をいいます。
- (3)「QUICPay家族会員」とは、QUICPay本会員の家族のうち、本規約を承認のうえ、QUICPay本会員の同意を得て、QUICPayシステムの利用を申込み、当社が認めた方をいいます。
- (4)「QUICPay会員」とは、QUICPay本会員とQUICPay家族会員の総称をいいます。ただし、QUICPay本会員のうち、自らはQUICPayシステムを利用せず、家族がQUICPayシステムを利用するにあたって同意したのみの方は除きます。
- (5)「親カード」とは、QUICPay本会員がカード会員規約に定める本会員として自己に貸与されている当社所定のクレジットカードのうち、QUICPay本会員がQUICPayシステム利用代金の支払方法として予め指定するクレジットカードをいいます。
- (6)「QUICPay加盟店」とは、両社所定の標識が掲げられたQUICPayシステムの利用が可能な加盟店をいいます。
- (7)「QUICPay端末」とは、QUICPayカードを使用してQUICPayシステムを利用するために、QUICPay加盟店に設置された端末をいいます。
- (8)「QUICPay ID」とは、QUICPayカードを使用しQUICPayシステムを利用するために、QUICPay会員に個別に付される20桁の数字からなるIDをいいます。
第3条(QUICPayカードの発行および貸与)
- QUICPay本会員およびQUICPay会員となろうとする方(以下「QUICPay 入会申込者」といいます。)は、当社所定の『QUICPay入会申込書』等に必要事項を記入し、QUICPayシステムの利用を申込むものとします。
- 当社は、QUICPay入会申込者のうち、当社が審査のうえ承認した方に対し、当社が発行するQUICPayカードを貸与します。なお、当社が入会を承認しない場合の例としては、以下の各号に該当すると当社が判断した場合が挙げられますが、これに限られません。
- (1)入会申込に際し、虚偽の事実を記入し、または偽造もしくは変造に係る資料を添付した場合。
- (2)入会申込に際し、予め指定した親カードが無効である場合。
- QUICPay本会員およびQUICPay会員と当社との間のQUICPayシステム利用に関する契約は、当社が前項に定める承認をしたときに成立します。
- QUICPayカード上には、QUICPay会員名、QUICPay IDおよび有効期限等(以下「カード情報」といいます。)が表示されます。QUICPayカードは、その貸与を受けたQUICPay会員本人以外、使用できません。
- QUICPay会員は、自己に貸与されたQUICPayカードおよびカード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。QUICPayカードの所有権は当社にあり、QUICPay会員は、QUICPayカードの譲渡・貸与・預託もしくは担保提供等一切の処分またはQUICPayカードの占有移転を行わないものとします。
- QUICPay会員は、自己に貸与されたQUICPayカードに搭載されたICチップにつき、偽造・変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
- QUICPay会員が前三項に違反したことにより、第三者がQUICPayカードまたはカード情報を使用してQUICPayシステムを利用した場合、当該第三者による利用をQUICPay会員本人による利用とみなします。
第4条(QUICPay家族会員等)
- QUICPay本会員は、QUICPay家族会員に対し、自己に代わってQUICPayシステムを利用する一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与するものとします。
- QUICPay本会員は、前項に定める代理権の授与について、撤回・取消または無効等の消滅事由がある場合には、当社所定の方法により、QUICPay家族会員によるQUICPayシステムの利用の中止を申し出るものとします。QUICPay本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第5条(有効期限・更新)
- QUICPayカードの有効期限は、当社が指定するものとし、QUICPayカード上に表示された年月の末日までとします。
- 当社は、QUICPayカードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していないQUICPay会員のうち、当社が審査のうえ、引き続きQUICPay会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
第6条(カード発行手数料)
QUICPay本会員は、QUICPayカードが発行または更新された場合にはそれぞれ、QUICPayカードにつき、発行または更新された枚数に応じた当社所定のQUICPayカード発行手数料(QUICPay家族会員の分も含みます。)を、親カードで支払うものとします。
第7条(届出事項の変更等)
- QUICPay本会員およびQUICPay会員は、当社に届け出た氏名・住所・電話番号等もしくは親カードの会員番号に変更が生じた場合は、遅滞なく、当社所定の方法により届け出るものとします。
- 前項の届け出がないために当社から当社所定の手段により送る通知が到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- QUICPay 会員に対する通知書その他の送付書類は、QUICPay本会員の届け出住所宛に発送するものとします。
第8条(QUICPayカードの再発行)
当社は、QUICPayカードの紛失・盗難・破損・汚損等の理由によりQUICPayカード会員が希望し、当社が審査のうえ適当と認めた場合、QUICPayカードを再発行します。この場合、QUICPay本会員は、再発行されたQUICPayカードにつき、当社所定のQUICPayカード再発行手数料(QUICPay家族会員の分も含みます。)を親カードで支払うものとします。
第9条(QUICPayカード利用方法)
- QUICPay会員は、QUICPay加盟店においてQUICPayカードを提示し、QUICPay端末にQUICPayカードをかざす等両社所定の操作を行うことにより、QUICPay加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けること(以下「QUICPayカード利用」といいます。)ができます。この際、署名をする必要はありません。
- 前項にかかわらず、QUICPay加盟店は、QUICPayカード利用状況に応じて、当社に対し、第10 条第1 項に定めるQUICPayカード利用が可能な金額を照会し、またはQUICPay会員本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
第10条(利用可能金額)
- QUICPay会員は、親カードについて定められたカード利用可能枠からカード利用残高を差し引いた金額(以下「親カード利用可能金額」といいます。)の範囲内で、QUICPayカードを利用することができます。ただし、親カード利用可能金額が30,000円に満たない場合は、商品等の代金にかかわらずQUICPayカード利用ができない場合があります。なお、当該カード利用残高には、親カード利用残高(親カードの家族会員による利用も含みます。)のほか、当該カードを親カードとするすべてのQUICPay会員によるQUICPayカード利用残高のすべてが含まれます。
- 前項にかかわらず、QUICPay会員によるQUICPayカード利用は、1回あたり金20,000円を上限とします。
第11条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)
- QUICPay加盟店と当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社との契約において、QUICPayカード利用に係る代金債権について債権譲渡を行うと規定している場合、QUICPay本会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得するQUICPayカード利用に係る代金債権について、以下に規定する立替払いを委託することに予め同意し、以下に規定する債権譲渡を予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
- (1)QUICPay加盟店が当社に債権譲渡すること。
- (2)QUICPay加盟店がJCBに債権譲渡したうえで、当社がJCBに立替払いすること。
- (3)QUICPay加盟店がJCBの提携会社またはJCBの関係会社に債権譲渡し、JCBが当該JCBの提携会社または当該JCBの関係会社に立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
- QUICPay加盟店と当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社との契約において、QUICPayカード利用に係る代金債権について立替払いを行うと規定している場合、QUICPay本会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得するQUICPayカード利用に係る代金債権について、以下に規定する立替払いを委託することに予め同意し、以下に規定する債権譲渡を予め異議なく承諾するものとします。
- (1)当社がQUICPay加盟店に対し立替払いすること。
- (2)JCBがQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いすること。
- (3)JCBの提携会社またはJCBの関係会社がQUICPay加盟店に立替払いし、JCBが当該JCBの提携会社または当該JCBの関係会社に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いすること。
- 商品の所有権は、前二項に記載する各債権譲渡または各立替払いが行われたときに、譲受会社または立替払会社にそれぞれ移転し、QUICPayカード利用代金が完済されるまで、留保されます。
第12条(QUICPayカード利用代金の支払区分および支払方法)
- QUICPayカード利用代金の支払区分は、「ショッピング1回払い」に限られます。ただし、親カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
- QUICPayカード利用代金の支払いに関しては、QUICPayカードの利用は親カードの利用とみなされます。
- QUICPay本会員は、カード会員規約に定める親カードの利用代金の支払期日および支払方法と同様に、QUICPayカード利用代金を支払うものとします。
- QUICPay本会員は、親カードの会員番号・有効期限等が当社により変更された場合であっても、QUICPayカード利用代金の全額を、異議なく支払うものとします。
第13条(QUICPay会員の退会・QUICPay会員資格の喪失等)
- QUICPay本会員およびQUICPay会員は、当社所定の方法により、本規約を解約またはQUICPay会員を退会することができます。
- QUICPay本会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当然に本規約を解約されます。なお、QUICPay本会員が本規約を解約された場合、当然にQUICPay会員資格も喪失します。
- (1)QUICPay本会員が、カード会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
- (2)親カードを同一とするすべてのQUICPay会員の更新カードが発行されることなく、QUICPayカードの有効期限が経過した場合。
- (3)親カードを同一とするすべてのQUICPay会員が退会した場合。
- QUICPay会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、(1)(2)(3)については当社がQUICPay会員資格の喪失の通知をしたときに、(4)(5)については当然に会員資格を喪失します。
- (1)QUICPay会員が、本規約およびカード会員規約に違反した場合。
- (2)QUICPay会員によるQUICPayカードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
- (3)QUICPayカードの最終使用日より当社が定める一定期間QUICPayシステムの利用がない場合。
- (4)QUICPay本会員が第4条第2項に定める方法によりQUICPay家族会員によるQUICPayカードの利用の中止を申し出た場合。
- (5)QUICPay本会員が本規約を解約し、または解約された場合。
- QUICPay会員は、前三項のいずれの場合においても、直ちにQUICPayカードを返却し、またはQUICPayカードに切込みを入れて破棄しなければならないものとし、そのいずれによるかは当社の指示に従うものとします。
- QUICPay会員は、当社が第3条または第8条に基づき発行したQUICPayカードについて、QUICPay会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay会員が退会の申し出を行ったものとして取扱うものとします。
第14条(QUICPayカードの紛失・盗難等)
QUICPayカードの紛失・盗難等により、QUICPayカードが第三者に使用された場合には、カード会員規約の「カードの紛失・盗難による責任の区分」に関する規定が準用されるものとし、同規定による保険の適用が受けられない場合は、すべて会員において負担するものとします。
第15条(QUICPayサービスが利用できない場合)
- QUICPay会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、QUICPayカードを利用することができないことがあります。
- (1)QUICPayカードの物理的・電磁的な破損・汚損等により、QUICPay端末においてQUICPayカードの取扱いができない場合。
- (2)親カードにつき、紛失・盗難またはその他カード会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
- (3)その他、当社が、QUICPay会員によるQUICPayカード利用を適当でないと判断した場合。
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、QUICPay本会員およびQUICPay会員に対する事前の通知なく、QUICPayシステムの運営を一時停止または中止することができます。
- (1)QUICPayシステムの運営のための装置およびシステムに係る保守点検・更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
- (2)火災・天災・停電その他の不可抗力により、QUICPayシステムの運営を継続することが困難である場合。
- (3)その他、当社がQUICPayシステムの運用の一時停止または中止が必要と判断した場合。
- 当社は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、QUICPayシステムの運営を一時停止または中止することができます。一時停止の期間が長期にわたる場合または中止する場合には、当社はQUICPay本会員に対して通知するものとします。
- 前二項に定めるQUICPayシステムの運営の一時停止または中止により、QUICPay本会員、QUICPay会員または第三者に何らかの損害・不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
第16条(適用関係)
本規約に定めのない事項については、すべてカード会員規約を準用するものとします。
第17条(規約の改定
将来、本規約が改定され、当社がその内容を書面その他の方法により通知した後にQUICPay 会員のいずれかがQUICPayカードを利用した場合、当社は、QUICPay本会員および親カードを同一とするすべてのQUICPay会員が当該改定内容を承認したものとみなします。
第18条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
- QUICPay会員およびQUICPay入会申込者(以下、あわせて「QUICPay会員等」といいます。)は、QUICPayカードの機能・付帯サービス等の提供のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
- (1)氏名・生年月日・住所・電話番号等、QUICPay会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
- (2)申込日・入会日・入会店舗・有効期限等、QUICPay会員等と当社の契約内容に関する情報。
- (3)QUICPay会員のQUICPayカードの利用内容。
- (4)QUICPay会員のQUICPayカードに関する利用残高。
- QUICPay会員等は、当社が下記の目的のために第1項(1)(2)(3)の個人情報を利用することに同意します。
- (1)クレジットカード事業に関するサービス・商品の開発のため。
- (2)クレジットカード事業における営業情報・お得情報のご案内のため。
- (3)当社が提携した企業から受託した営業情報・お得情報のご案内のため。
- 第2項(2) (3)により、同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。ただし、ご利用代金明細書に記載される営業案内およびこれに同封される宣伝物・印刷物等は除きます。
- 会員は、本条第1項の個人情報を当社と(株)セブン&アイ・ホールディングスおよびその関連企業(以下「共同利用者」といいます。)が次の目的で共同して利用することに同意します。なお、個人情報の管理については当社が責任を負うものとします。
- (1)共同利用者が取扱うサービス・商品の開発のため。
- (2)共同利用者が取扱うサービス・商品についてのお得情報その他の情報のご案内のため。
- 本規約に基づく業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じたうえでQUICPay会員等の個人情報を預託します。
第19条(個人情報の開示・訂正・削除)
- QUICPay会員等は、当社に対して、ご自身に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
- 万一、当社の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
【個人情報に関するお問合わせ】
(株)セブン・カードサービスお客様相談室
〒102-8437 東京都千代田区二番町8番地8
03-6238-2952(9:00AM〜5:00PM 土・日・祝・1/1〜1/3休)
第20条(個人情報の取扱いに関する不同意)
当社は、QUICPay会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または第18条に定める個人情報の取扱いについて同意されない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第18条第2項(2)(3)に定める営業案内に対する中止の申し出をいただいても、入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第21条(入会申込の事実の利用)
当社が入会をお断りする場合であっても、入会申込をされた事実はお断りする理由のいかんを問わず、第18条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
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第1条(本特約の目的)
本特約は、nanacoカード会員規約における会員(以下「会員」といいます。)が、QUICPayシステムを利用しようとする場合に、nanacoカード会員規約に加えて適用されます。
第2条(QUICPay会員規約の準用)
会員がQUICPayシステムを利用しようとする場合、当社が別に定める「QUICPay会員規約」が準用されます。ただし、本特約に別段の定めがある場合には、本特約が優先して適用されます。
第3条(QUICPayカードの発行・貸与等)
- 当社は、会員であるQUICPay入会申込者のうち、当社が8審査のうえ承認した方(以下「QUICPay(nanaco)会員」といいます。)に対しては、当該QUICPay入会申込者に貸与されているnanacoカードによるQUICPayシステムの利用を認めるものとし、これをもってQUICPayカードを発行・貸与したものとします(以下、当該nanacoカードのQUICPayカードとしての位置付けを「QUICPay(nanaco)カード」といいます。)。なお、この場合においては、QUICPayカードのカード発行手数料は発生しません。
- QUICPay(nanaco)カードの有効期限は、QUICPay(nanaco)カード上には記載されずnanacoカード会員規約の定めを準用します。
- 当社は、QUICPay(nanaco)カードの破損・汚損・紛失・盗難等の理由により、QUICPay(nanaco)会員が再発行を希望した場合、nanacoカード会員規約に基づきnanacoカードを再発行します。ただし、この場合においては一旦、QUICPay 会員としての資格を喪失し、再発行されたnanacoカードはQUICPayシステムの利用ができない状態ですので、会員はQUICPayシステムの利用をしようとする場合には、再度、申込みをするものとします。
- QUICPay(nanaco)会員は、使用しているQUICPay(nanaco)カードについて、当社所定の方法によりQUICPayシステムの利用のみを中止し、その範囲で本特約を解約することができます。この場合においては、当該カードにおけるnanacoカードとしての会員資格は喪失せず、nanacoカード会員規約に基づき継続してnanaco電子マネーサービスを利用することができます。ただし、当該nanaco カードにおいてQUICPayシステムの利用を再度申込むことはできません。
- 「QUICPay会員規約」に定める事由の他、QUICPay(nanaco)会員がnanacoカード会員規約の定めによりnanaco会員としての資格を喪失した場合には、当然にQUICPay(nanaco)会員としての資格も喪失するものとします。
第4条(QUICPay(nanaco)カードの利用)
QUICPay(nanaco)会員は、QUICPay(nanaco)カードを利用してQUICPay加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けようとする場合は、QUICPay加盟店に対しQUICPayカード利用をする旨を告知するものとします。なお、QUICPay(nanaco)会員は、利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示される支払方法を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でQUICPay加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、QUICPay(nanaco)会員は、支払方法について誤りがないことを了承したものとします。
第5条(本特約の改廃)
- 当社は、当社所定の方法により事前にQUICPay(nanaco)会員に対して変更内容を告知することで、本特約を変更することができるものとします。また、当該告知後、QUICPay(nanaco)会員がnanaco電子マネーのチャージ、nanaco電子マネーサービスを利用した商品等の購入、nanacoカード内残高の確認、センター預り残高の確認、またはQUICPayカード利用を行った場合には、当社は、QUICPay(nanaco)会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
- 前項の告知がなされた後、QUICPay(nanaco)会員が退会することなく1カ月が経過した場合には、当社はQUICPay(nanaco)会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
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第1条ポイントサービスの提供
- 当社はQUICPay(nanaco)会員に対し、付帯サービスの一つとして、QUICPay(nanaco)カードを利用し、QUICPay加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供等を受けた場合、本特約の規定に従いポイントを付与し、付与されたポイントを利用することができるサービス(以下「ポイントサービス」といいます。)を提供します。
- 本特約に定めのない事項については、セブンカード会員規約・ポイントサービス特約に従うものとします。なお、セブンカード会員規約・ポイントサービス特約の対象となるカードは、券面に「SEVEN CARD」または「IY CARD」と記載のあるカード(以下これらを総称して「セブンカード」といいます。)です。
第2条ポイントの付与
- 当社は、セブンカードを親カードとするQUICPay(nanaco)会員がQUICPay加盟店においてQUICPay(nanaco)カードによりクレジット決済をしたときに、QUICPay(nanaco)会員が当社に指定しているセブンカードにポイントを付与します。
- 前項の場合、セブンカードに付与するポイントは、お買上金額200円ごとに1.0ポイントとし、セブンカードのご利用代金明細書に表示され、約定支払日の属する月の5日に付与されます。
- 当社がポイント対象外と指定するご利用分については、ポイントが付与されない場合があります。
第3条お買上商品返品時のポイントサービスについて
QUICPay加盟店における返品にともなってのポイントの減算が生じる場合は、減算相当分のポイントを当該返品の精算月の5日に差し引くものとします。
第4条本特約の改廃
当社は、本特約の内容を変更する場合は、QUICPay(nanaco)会員に変更事項を通知もしくは告知することによって行います。なお、QUICPay(nanaco)会員は本特約の改廃があった場合、改定後の特約に従うことを予め承諾するものとします。