
お支払いが間に合わなかった場合の「事務手数料」について
●「事務手数料」請求の背景について
弊社では、事務の効率化に努めておりますが、お支払い日以降に追加発生する事務の費用負担(再振替費用、事務処理費用、通信費等)が大きくなっています。そのため、毎月10日(休日の場合は翌営業日)にカード利用代金を期日までにお支払いいただけなかった場合に、「事務手数料」をご請求させていただきます。
何とぞ、ご理解賜りますようお願いいたします。
●「事務手数料」について
事務手数料 440円(税込)(お支払いが間に合わなかった月ごと)
開始時期 2025年4月10日(木)お支払い分より (対象お支払い日の翌々月以降に請求)
・カードご利用代金をお支払い期日に引き落としができなかった場合、もしくはお支払い期日までにお振込みによるカードご利用代金の入金確認ができなかった場合に、月ごとに請求いたします。
※複数のカードをお持ちの場合、期日までにお支払いいただけなかった本会員カードごとに請求いたします。
※キャッシングなどの金融サービスに関するご返済など、一部、事務手数料の対象にならない場合があります。
・対象カード:「セブンカード」「セブンカード・プラス」「セブンカード(一般法人用)」
・お支払いいただいた事務手数料は、各種利用金額の対象とはなりません。(ポイント付与や各種キャンペーン、年会費無料条件など)
●「事務手数料」の請求例
毎月10日(休日の場合は翌営業日)にカード利用代金のお支払いが間に合わなかった場合、その翌々月、または3か月後に請求いたします。
【例】お支払い日が4月10日の場合
6月10日または7月10日(※)に事務手数料として440円(税込)を請求いたします。
ご利用明細書での表示は「20××年4月請求分 事務手数料」となります。
※ご入金のタイミングによって、請求月が異なります。
●会員規約改定について
本変更に伴い、2025年1月27日(月)に、セブンカード会員規約を改定します。
改定内容 【例】セブンカード・プラス規約規程集
第39条(費用の負担)
1.本会員は、金融機関等にて振込みにより債務を支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、印紙税、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
追加
2.本会員が約定支払日に約定支払額を支払わなかった場合には、当社と本会員との間の精算のために当社に追加的に生じる事務に要する費用(再振替費用、事務処理費用、通信費等)の一部として、当社が公表する金額を本会員は負担するものとし、本会員は当社の請求に基づき、当該金員を第30条に定める方法により当社に対して支払うものとします。ただし、本会員が約定支払日に支払わなかった約定支払額が金融サービスにかかるもののみによって構成される場合には、この限りではありません。
●訂正のお知らせ :2025年1月10日請求明細の封入チラシについて
2025年1月10日請求明細に同封いたしました「事務手数料」のご案内に誤りがございましたので、下記の通り訂正させていただきます。
【例】セブンカード・プラス会員規約(個人)
第39条第2項
誤)「2.本会員が・・・・・・・・本会員は、当社の請求に基づき、当該会員を第33条に定める方法により当社・・・・・・・・」
正)「2.本会員が・・・・・・・・本会員は、当社の請求に基づき、当該会員を第30条に定める方法により当社・・・・・・・・」
ご迷惑をお掛け致しましたことをお詫び申し上げます。
弊社では、事務の効率化に努めておりますが、お支払い日以降に追加発生する事務の費用負担(再振替費用、事務処理費用、通信費等)が大きくなっています。そのため、毎月10日(休日の場合は翌営業日)にカード利用代金を期日までにお支払いいただけなかった場合に、「事務手数料」をご請求させていただきます。
何とぞ、ご理解賜りますようお願いいたします。
●「事務手数料」について
事務手数料 440円(税込)(お支払いが間に合わなかった月ごと)
開始時期 2025年4月10日(木)お支払い分より (対象お支払い日の翌々月以降に請求)
・カードご利用代金をお支払い期日に引き落としができなかった場合、もしくはお支払い期日までにお振込みによるカードご利用代金の入金確認ができなかった場合に、月ごとに請求いたします。
※複数のカードをお持ちの場合、期日までにお支払いいただけなかった本会員カードごとに請求いたします。
※キャッシングなどの金融サービスに関するご返済など、一部、事務手数料の対象にならない場合があります。
・対象カード:「セブンカード」「セブンカード・プラス」「セブンカード(一般法人用)」
・お支払いいただいた事務手数料は、各種利用金額の対象とはなりません。(ポイント付与や各種キャンペーン、年会費無料条件など)
●「事務手数料」の請求例
毎月10日(休日の場合は翌営業日)にカード利用代金のお支払いが間に合わなかった場合、その翌々月、または3か月後に請求いたします。
【例】お支払い日が4月10日の場合
6月10日または7月10日(※)に事務手数料として440円(税込)を請求いたします。
ご利用明細書での表示は「20××年4月請求分 事務手数料」となります。
※ご入金のタイミングによって、請求月が異なります。
●会員規約改定について
本変更に伴い、2025年1月27日(月)に、セブンカード会員規約を改定します。
改定内容 【例】セブンカード・プラス規約規程集
第39条(費用の負担)
1.本会員は、金融機関等にて振込みにより債務を支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、印紙税、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
追加
2.本会員が約定支払日に約定支払額を支払わなかった場合には、当社と本会員との間の精算のために当社に追加的に生じる事務に要する費用(再振替費用、事務処理費用、通信費等)の一部として、当社が公表する金額を本会員は負担するものとし、本会員は当社の請求に基づき、当該金員を第30条に定める方法により当社に対して支払うものとします。ただし、本会員が約定支払日に支払わなかった約定支払額が金融サービスにかかるもののみによって構成される場合には、この限りではありません。
●訂正のお知らせ :2025年1月10日請求明細の封入チラシについて
2025年1月10日請求明細に同封いたしました「事務手数料」のご案内に誤りがございましたので、下記の通り訂正させていただきます。
【例】セブンカード・プラス会員規約(個人)
第39条第2項
誤)「2.本会員が・・・・・・・・本会員は、当社の請求に基づき、当該会員を第33条に定める方法により当社・・・・・・・・」
正)「2.本会員が・・・・・・・・本会員は、当社の請求に基づき、当該会員を第30条に定める方法により当社・・・・・・・・」
ご迷惑をお掛け致しましたことをお詫び申し上げます。